電友会  大阪北支部会則

(22会則)

第1条(名  称)

本会は、電友会大阪北支部と称し電友会関西(以下、本部という)の下部組織とする。

第2条(事務所)

本会の事務所はNTT淀川ビル内におく。

第3条(目 的)

本会は、会員相互の親睦、福祉の増進、知識の向上をはかるとともに、NTTおよびそのグループ会社の事業の発展に寄与することを目的とする。

第4条(会 員)

本会の会員はNTT(逓信省・電気通信省・日本電信電話公社及び日本電信電話株式会社とその継承会社を含む。以下同じ)及びそのグループ会社の退職者であり、かつ原則として本会の受持エリアである 【別表】の地域に居住する者で、入会を希望する者とする。

第5条(準会員)

本会の会員であった者及び会員になる資格のあった者の遺族で本会に入会を希望する者は準会員として、入会することができる。

第6条(総 会)

支部総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議を経ヘて支部長が招集する。
 総会においては次の事項を決議する。
 (1) 予算、決算  (2) 役員の改選  (3) 会則の変更 (4) その他重要事項
 議決は総会出席者の過半数の同意を要する。

第7条(事 業)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 本部が発行する会員名簿の配布及び作成にに関する協力
 (2) サークル活動・レクリエーション活動その他趣味の会等、会員の親睦をはかる行事の開催
 (3) 弔慰及び病気見舞い
 (4) その他本会の目的達成のため必要な事業

第8条(役員・運営)

本会を運営するため次の役員、機関をおく
 (1) 世話人30名以内及び監事をおく。
 (2) 世話人・監事は支部総会において会員の中から選任する。
 (3) 本会に支部を代表し会務を統括するため支部長をおく。その選任は世話人の互選による。
 (4) 本会に支部長を補佐し、または支部長事故あるとき、これを代行するため副支部長若干名をおく。
     その選任は世話人の中から支部長が指名する。
 (5) 本会の会務を処理するため、事務局長をおく。その選任は世話人の中から支部長が指名する。
 (6) このほか、NTTとの連絡体制充実のため、支部エリア内所在のNTT支店に対応する部会を設置し
    それぞれに部会役員として代表幹事1名、幹事若干名をおく。その選任は、世話人または会員の中から支部長が指名する。
なお、部会の運営については、本部の「部会実施要領」に定めるところによる。

第9条 (役員の任期)

役員の任期は2年とする、ただし、重任は妨げない。
また,任期途中で選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。

第10条 (相談役)

本会に、相談役をおくことができる。その選任は世話人会の推薦により支部長が委嘱する。
なお、その委嘱期間は役員の任期に準ずるものとする。

第11条(会費・会計)

 (1) 本会の会員は、付則定めるところにより会費を納入するものとする。
      ただし、米寿を迎えた会員は、次の年度から会費を免除する。
 (2) 本会の会費は本部へ納入する本部費と支部運営のための支部費とする。
 (3) 本会の運営に関する経費ヒは、支部費・本部配布金等の収入に基づき運用するが、事務局長が管理運用し、支部長が統括する。

第12条(会計監査)

本会の会計についての監査は、監事がこれを行う。

第13条(事業年度)

本会イの事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

                      ●●  付   則  ●●

第14条   会費は、本部細則の定めるところによる。

第15条   支部総会及びその他の会合で別に経費を要するときは、その都度臨時に徴収する。

第16条   本会則実施上の細部事項については、運営細則によりこれを定める。

第17条   本会則の実施及び重要事項については、世話人の議決により決定する。

第18条   サークル、レクリエーション活動その他趣味の会等行事を実施するにあたり、
       その世話を会員に委嘱することがある。

                      ●●  運 営 細 則  ●●

第1条   会則第16条に基づく管理運用の細部については、この細則の定めるところによる。

第2条

       会則第17条に定める重要事項は、つぎのとおりとする。

       (1) 年度途上における事業計画の変更・追加の承認。

       (2) 予算執行の変更・追加の承認。

       (3) 会員の脱会承認。

       (4) 世話人退任に伴う部会幹事の追加承認。

       (5) その他、急を要する重要事項。

第3条  会員が死亡した時は、相当の弔慰を表す。

ただし、特別の事情によりその他の支出を要するときは、世話人の協議により決定するものとする。

第4条  会員が長期(原則として1ヶ月以上)に亘病床にあるときは、相当の見舞金を呈する。

ただし、原則として後日その事実が判明したときは、遡及しては行わない。

第5条  その他、細部事項は支部長の承認により決定する。

※制   定     平成 4年 8月 1日

  一部改定     (NTT組織変更関連ほか)    平成 7年 6月17日

  一部改定     (支部再編:役員定数の明記)  平成10年 6月 6日

  一部改定     (会員対象の詳細明記ほか)   平成12年 6月 3日

  一部改定     (受持エリアの全面改定)     平成17年 6月 4日

  一部改定     (役員定数の増員ほか)      平成18年 6月 3日

  一部改定     (受持エリアの表現の変更)    平成20年 6月14日

  一部改定     (会則第11条(1)、付則第16条の改定   平成21年 6月13日
                 則第1条、第2条、第3条、第4条の
                 改定、第5条の追加)

【 会則第4条別表 】

                    大阪北支部管轄区域

大阪北支部           行 政 区 域                    部 会 区 分
受持エリア

                  大阪市西淀川区、東淀川区、淀川区の各区   淀川部会
                  吹田市                           

NTT西日本大阪支店の
区域(旧大阪北営業支店
の地域

            豊中市、池田市、箕面市                豊中部会
            豊能町、能勢町            
         茨木市、高槻市、摂津市                茨木部会

注:  @兵庫県川西市のごく一部、ならびに京都市西京区のごく一部にNTT大阪北営業支店の
      電話収容区域に包括される地域があるが、実態上は居住地でないので、上記行政区域
      には表示しない。

    A部会活動は、上記3部会で運営する。

    ※電友会関西の管外居住者で入会を希望する者は、本会会員して受け入れるものとする。