会 則

    •           電友会 大阪北支部会則                           令和元年6月16日
    第1条(名称)
     本会は、電友会大阪北支部と称し電友会関西(以下関西本部という)の下部組織とする。
    第2条(事務所)
     本会の事務所はNTT淀川ビル内に置く。
    第3条(目的)
     本会は、会員相互の親睦、福祉の増進、知識の向上をはかるとともに、NTTおよびそのグループ会社の事業の発展に寄与することを目的とす
     る。
    第4条(会員)
     本会の会員は関西本部の会則第1章、第2条に定めるとおりとする。
    第5条(総会)
     支部総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議を経て、支部長が招集する。
      (1) 予算決算、(2) 役員の改選、(3) 会則の変更、(4) その他重要事項
      議決は総会出席者の過半数の同意を要する。
    第6条(事業)
     本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 本部が必要とする会員情報等への協力。
     (2) サークル活動レクリェーション活動、(本部主催を含む)その他趣味の会等会員の親睦をはかる行事の開催。
     (3) 会員の現況把握の実施。(電話訪問、戸別訪問)
     (4) その他本会の目的達成のための必要な事業。
    第7条(役員・運営)
     本会を運営するため次の役員、機関を置く。
     (1) 役員(北支部は世話人と称す)30名以内、及び監事2名を置く。
     (2) 世話人、監事は会員の中から選任し支部総会で同意を得る。
     (3) 本会に支部を代表し会務を統括するため支部長を置く。その選任は世話人の互選による。
     (4) 本会に支部長を補佐、または支部長事故あるとき、これを代行するため副支部長を若干名置く。
        その選任は世話人の中から支部長が指名する。
     (5) 本会の会務を処理するため、事務局長を置く。その選任は世話人の中から支部長が指名する。
     (6) このほか支部エリア内を3ブロックに分け(淀川、豊中、茨木)部会を置き役員を置く。
        部会役員は会員の中(支部世話人を含む)から必要に応じて支部長が選任し、それぞれ部会には代表幹事1名を置く。
    第8条(役員の任期と退任)
     役員の任期は2年とする、ただし重任は妨げない。また任期途中で選任された場合は前任者の残存期間とする。役員は満75歳を定年とする(総
     会後に75歳を向かえる場合は翌年の総会まで)。
    第9条(支部支援組織サポーター制度)
     本会に、電友会活動を理解し、活動をサポートする協力者の支援組織を置くことができる。
    第10条(相談役)
     本会に、相談役を置くことができる。その選任は世話人会の推薦により支部長が委嘱する。


    第11条(会費・会計)
     (1) 本会の会員は、細則の定めるところにより会費を納入するものとする。ただし、新会員については定年退職後契約社員雇用期間満了まで
        の最長5年間は無料とする。
     (2) 本会会費は関西本部へ納入する本部費と支部運営のための支部費とする。
     (3) 本会の運営に関する経費は支部費・本部配布金等の収入に基づき、運用するが、事務局長が管理運用し、支部長が統括する。
    第12条(会計監査)
     本会の会計監査は、監事が行い総会にて監査結果を報告する。
    第13条(事業年度)
     本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


                         付   則
    第14条   会費は関西本部細則の定めるところによる。
    第15条   支部総会およびその他の会合で別に経費を要するときは、その都度に臨時に徴収する。
    第16条   本会則実施上の細部事項については、別にこれを定める。
    第17条   本会則の実施および重要事項については、世話人の決議により決定する。
    第18条   サークル、レクリエーション活動・趣味の会等の行事を実施するにあたり、その世話を会員に委嘱することがある。


                         細   則
    第1条   会則第11条に基づく管理運用の細部については、この細則の定めるところによる。
    第2条   (1) 会費は年額3,000円(本部費1,550円、支部費1,450円)を支部に納入するものとする。
    第3条   会費を滞納したときは、その間会員の処遇を停止することができる。
    第4条   既納の会費は返還しないものとする。
    第5条   会員の慶祝および弔意、病気見舞いについては関西本部運営細則第5条によることとする。


            制  定                               平成4年8月1日
            一部改訂  (NTT組織変更関連ほか)                平成7年6月17日
            一部改訂  (支部)再編・役員定数の明記)               平成10年6月6日
            一部改訂  (会員対象の詳細明記のほか)              平成12年6月6日
            一部改訂  (受け持ちエリアの全面改訂)                平成17年6月4日
            一部改訂  (部会役員を世話人化・定年制の導入)        平成18年6月8日
            一部改訂  (慶祝・弔意・病気見舞金の本部一元化)         平成20年6月14日
            一部改訂  (受け持ちエリアの表現の変更)           平成20年6月14日
            一部改訂  (支部監事2名に変更)                平成25年6月8日
            一部改訂  (新会員の初年度会費の免除)            平成28年6月11日
            一部改訂  (支部支援組織サポーター制度の新設)        平成30年6月16日
            一部改訂  (会費・会計の一部を削除)             平成30年6月16日
            一部改訂  (会費・会計の一部変更)              令和元年6月16日